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作業環境測定

関係法令で定められた「作業環境測定を受託できる作業環境測定機関」として、作業環境の測定、分析を行います。

測定対象作業所

作業上の種類(労働安全衛生法施行令第21条)
1●※ 土石、岩石、好物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
3 著しい騒音を発する屋内作業場
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場
ロ 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場
ハ 通気設備のある作業場
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6 放射線作業を
行う作業場
イ 放射線業務を行う管理区域
ロ● 放射性物質取扱施設
ハ● 事故由来廃棄物等取扱施設
ニ 坑内における核原料物質の採掘の業務を行う作業場
7●※ 特定科学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場
8●※ 一定の鉛業務を行う屋内作業場
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10●※ 有機溶剤(第1有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場

(注)1.●印(1・6ロハ・7・8・10)は作業環境測定士により測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
   2.※印(1・7・8・10)は作業環境基準が適用される作業場を示す。
   3.詳しくは(公社)日本作業環境測定協会(http://www.jawe.or.jp/sokutei/sokuteikiso.htm)。

検査項目

作業環境測定
作業環境測定 ・粉じん
・有機溶剤
・金属
・特定化学物質
・騒音
・温湿度
・気流
作業環境測定
エチレンオキシド
ガス濃度測定
・エチレンオキシド(酸化エチレン)
・温湿度
・気流
 詳しくは関連リンクからご確認ください。


ご依頼から報告書納品まで
1
事前確認
測定を行う事業所の範囲や測定位置を決める

2
現地測定
測定対象物等の現地測定を行う

3
測定・分析
ラボ室にて測定・分析

4
分析結果報告・ご説明
測定結果の明確なご説明

5
改善提案  問題点の解析・解消のための改善提案


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